10年以上勤めた会社をクビになりました。
「キミはウチの戦力にならない。」というのが私に対する最後の言葉。

私にとって会社は自分が生きている社会そのものであり、「会社からキミはいらない」といわれたということは、「社会からキミはいらない」といわれたのと同じ意味になる。

つまり、私は世の中から「オマエはいらない」といわれたのと同じ。本当に私は世の中から
必要とされない人間になったのだろうか?

いろいろと今後のことも考えなければならないのだが、そのことがアタマに残って思考力が
働かない。あえていえば虚脱状態。

同情してくれというのではない。しかし、私もすでに40代。現実に気力も体力も衰えているのは否定できない。では私はどうすべきであろうか?
情け無いこと言うなよ。俺も40代だよ。40台だと体力もまだ20台と同じだよ。ただ運動不足なだけだ。
明日からハローワークに行き、何でもいいから仕事する。介護とか農林業とか、とにかく離職期間が長いと人間が駄目になる。
雇用保険の受給対象となるのは退職日前6カ月と聞きました。退職予定は来年3月末ですが1月に手術を予定しているため、1か月間は出勤を控えて欲しいと言われています。対象月はどうなるのでしょうか。
今年の4月から臨時の保育士をしています。1月に手術を予定しています。すぐにでも復帰できるという旨の話をしたのですが、今後の仕事に支障が出るという理由で、契約の更新はしてもらえないようです。1月も1か月間は出勤しないで欲しいと言われています。雇用保険はきちんと天引きされて、納めています。失業保険の対象になりますか?
退職日前6か月という期間に1月の出勤できない月はカウントされるのでしょうか?
詳しい方・・教えてください。よろしくお願い致します。
雇用保険の受給は可能です。

契約の更新が無いと言うことで、会社都合による離職となり、特定受給資格者として認定されます。
特定受給資格者は6ヶ月以上の被保険者期間があれば、基本手当の受給ができます。

賃金日額から基本手当日額を計算されますが、基準に満たない月は除外して計算されます。
雇用保険をもらうための求職活動実績について教えてください!
雇用保険をもらうために、求職活動実績が必要かと思いますが、
私の場合3回以上必要となります。という紙をもらったのですが、


以下が何回分になるか教えていただけないでしょうか?


■職安から配られた紙には…『2月9日〜5月24日までの間に求職活動が3回以上必要となります。』と書いてあります。

■雇用保険説明会を2月27日にうけた。
(雇用保険の最初の説明会です)(雇用保険受給資格者証の表面の一番下にゴム印で押してあるものです。)

■3月3日に認定日セミナーをうけた。
(初回の認定日)(雇用保険受給資格者証の写真のある面にハンコを押してもらいました。)

■認定日セミナーをうけた同じ日の3月3日に窓口で相談をした。
(雇用保険受給資格者証の写真のある面にハンコを押してもらいました。)

■4月5日に窓口で相談をした。
(雇用保険受給資格者証の写真のある面にハンコを押してもらいました。)


申し訳ないのですが次回の認定日が月曜日なため、急ぎでこの回答をいただけたら幸いです。
宜しくお願い致します。
■雇用保険説明会を2月27日にうけた。
■3月3日に認定日セミナーをうけた。
■認定日セミナーをうけた同じ日の3月3日に窓口で相談をした。
■4月5日に窓口で相談をした。

全て求職とみなされますので、4回になります。

※ 認定期間は、認定日から次回の認定日の”前日”ですから注意してください。


心配なら、今日中に最寄りのハローワークに行って求職を申し込んでください。
明日は日曜なので、本日開いているハローワークに行くしか方法はないですよ。
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