再就職手当は何ヵ月もらえるのですか?
待機期間7日が過ぎると共に就職が決まりました。
これから就職し、会社に確認の連絡がいきそれから支給が始まるんですよね。
そうすると、就職しな
がらも3月分毎月支給されるのですか?
待機期間7日が過ぎると共に就職が決まりました。
これから就職し、会社に確認の連絡がいきそれから支給が始まるんですよね。
そうすると、就職しな
がらも3月分毎月支給されるのですか?
↓その回答は間違いですよ。
追記
再就職手当のことでしょうが、あなたが自己都合なら給付制限の最初の1ヶ月はハローワーク等の紹介でしか支給されません。
仮に支給されるとして支給残日数が3分の2以上あれば60%、3分の1以上では50%が支給になります。
残が90日なら54日です。
3ヶ月貰えるのではなくてその分を一括で支給されます。申請から1ヶ月半くらい先になります。
追記
再就職手当のことでしょうが、あなたが自己都合なら給付制限の最初の1ヶ月はハローワーク等の紹介でしか支給されません。
仮に支給されるとして支給残日数が3分の2以上あれば60%、3分の1以上では50%が支給になります。
残が90日なら54日です。
3ヶ月貰えるのではなくてその分を一括で支給されます。申請から1ヶ月半くらい先になります。
育児休暇復帰給付金についてなのですが、宜しくお願いします。
育児休暇を1年取りました。育休前は、月給20万円前後の収入がありました。
復帰後は、乳幼児が居る為、週3日勤務で、月給は10万円前後の収入で、出産前に比べ半減しました。
このような場合は幾ら位、育児休暇復帰給付金として頂けるのでしょうか?
又、育休後に6ヶ月働き、何ヶ月後に給付されるのでしょうか?
調べてみたのですが、よく分からず質問させて頂きました。
宜しくお願いします。
育児休暇を1年取りました。育休前は、月給20万円前後の収入がありました。
復帰後は、乳幼児が居る為、週3日勤務で、月給は10万円前後の収入で、出産前に比べ半減しました。
このような場合は幾ら位、育児休暇復帰給付金として頂けるのでしょうか?
又、育休後に6ヶ月働き、何ヶ月後に給付されるのでしょうか?
調べてみたのですが、よく分からず質問させて頂きました。
宜しくお願いします。
ハローワークのHPに
「休業開始時賃金日額×育児休業基本給付金が支給された支給対象期間の支給日数の合計日数の20%相当額となっています。」
と記載がありますので、休業開始前の給料の20%相当額の給付金がでるでしょう。
また、復帰6ヵ月後から申請が可能で、6ヶ月経過したら、会社で申請書類をもらって、申請してください。
支給は申請してから、だいたい2週間前後のようです。
「休業開始時賃金日額×育児休業基本給付金が支給された支給対象期間の支給日数の合計日数の20%相当額となっています。」
と記載がありますので、休業開始前の給料の20%相当額の給付金がでるでしょう。
また、復帰6ヵ月後から申請が可能で、6ヶ月経過したら、会社で申請書類をもらって、申請してください。
支給は申請してから、だいたい2週間前後のようです。
会社の従業員が障害者認定されたらしなければいけない手続きはありますか??
障害者を雇用しなければいけないですけど、
今いる従業員が障害者認定を受ければ障害者を雇用していると報告をしてもよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
障害者を雇用しなければいけないですけど、
今いる従業員が障害者認定を受ければ障害者を雇用していると報告をしてもよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
対象の方がお持ちの手帳(身体・療育・精神)のコピーをいただき、年1回提出の「障害者雇用状況報告書」に記載することができます。
質問者様の文面ですと、採用された時点では手帳不所持、つまり、障害者とわかったうえで雇用されたわけではないですよね。
この場合は、くれぐれも充分な配慮をしてください。例えば、交通事故等で身体に損傷を受け、外観からも明らかな場合でも、本人からの申し出か同意がない限り、報告書に記載することは「人権侵害」にあたる可能性があります。療育や精神のような、外観上の変化のない場合はなおさらです。御本人には、年金等の関係で手帳を取得したけれども、周りの人には知られたくないという権利があるからです。
以上から、会社側が無条件で記載できるのは、ハローワークに「障害者雇用」ということで求人を出し、そこで採用した場合に限られます。
来年度から、法定雇用率が2.0%に引き上げられますが、くれぐれも現在の社員の方の中からの、「掘り起し」につながらないよう、ご注意ください。
質問者様の文面ですと、採用された時点では手帳不所持、つまり、障害者とわかったうえで雇用されたわけではないですよね。
この場合は、くれぐれも充分な配慮をしてください。例えば、交通事故等で身体に損傷を受け、外観からも明らかな場合でも、本人からの申し出か同意がない限り、報告書に記載することは「人権侵害」にあたる可能性があります。療育や精神のような、外観上の変化のない場合はなおさらです。御本人には、年金等の関係で手帳を取得したけれども、周りの人には知られたくないという権利があるからです。
以上から、会社側が無条件で記載できるのは、ハローワークに「障害者雇用」ということで求人を出し、そこで採用した場合に限られます。
来年度から、法定雇用率が2.0%に引き上げられますが、くれぐれも現在の社員の方の中からの、「掘り起し」につながらないよう、ご注意ください。
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