日本以外で、就職などの履歴書などで手書き厳守みたいな国って多いのでしょうか?アメリカやヨーロッパなど
日本でも最近は「手書き厳守」ではなくなってきています。
ハローワークでは手書きでと指示されますが、企業によってはエクセル等で作成しメール送付にしているところもあります。
パソコンで使うと「手抜き」と思われる風潮がまだ残っている部分はありますが、必ずしも手書きで無ければならないと決まっているわけでもないのですよ。

そもそも日本以外ではあまり「履歴書」と言うものが存在しません。
職業経歴書のようなレジュメと言うものはありますが、日本の履歴書のような公的な資料と言うよりかは、当人のスキルを説明するためのまさに職歴を提示するようなもので、かつ電子化されたデータを使うのが一般的になっているようです。
育児休業給付金についてお聞きいたします。

現在、個人事業で飲食店を営んでおります。
従業員(正社員)が育児休暇をとらなければならない状況になりました。
①従業員は男性ですが、女性の場合と条件は変わらないでしょうか?
②個人事業であれ、条件を満たしていれば、問題ないでしょうか?
③育児休業給付金以外に、助成金など、受給できる制度などございますでしょうか?

以上、直接聞きにいけば済むことなのですが、事前知識として知っておきたく。
どうぞよろしくお願いいたします。
育児休業休暇は原則、男性女性変わりません。
ただ、産前産後休業は女性のみの制度です。よって男性は取れません。しかし特例があり、男性でも女性の産前産後休暇に対する期間の休業が認められました。(男性の場合は育児休業休暇になります。)
「配偶者が従業員と同じ日または従業員より先に育児休業をしている場合、従業員は子が1歳2ヶ月に達する日までの間で、出産日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間との合計が1年を限度として育児休業をすることができる」としています。
男性の場合、産前産後休暇がありませんので、子供が生まれた日から又は生まれる前から休業した場合、子供が1歳2ヶ月になるまでの1年間は育児休業休暇として休んでいいとしているものです。(パパママ育休プラスと呼ばれています)
ここが大きなちがいでしょう。あとはほとんどかわりません。また、ママが育児休業を取っていても、パパも一緒に育児休暇ができます。ママがいるからパパは休んではいけないということはできません。

助成金については、毎年設置されたり、廃止されたりしています。ハローワークに行くと「雇用安定のために」という冊子がありますのでご確認ください。
以前はたくさんありましたが、今は育児をする為の短時間労働においての助成金だけだと思います。
法人、個人に関係なく、中小事業が対象となっておりますので、ハローワークで親切に教えてくれますよ。
出産、育児による失業保険の受給期間延長手続き子供が三歳になるまで(子供の誕生日が3月29日です)とのことですが、地震の影響で体調を崩していたこともあり、
求職活動ができませんでした。このような場合、受給資格は資格は失効でしょうか?
延長は、その必要がなくなったときに自ら解く手続きを申し出ることで、そこから本来の受給期間がスタートします。

過去に説明会に出られたかどうか分かりませんが、延長の最長期間は3年で、それに本来誰にも備わる「退職翌日から1年内」の受給期間が加わります。

つまり、延長期間が既に3年を経過していたら自然と延長は終了しており、後は質問者さんが自分で受給の意思を申し出ないことには、受給資格としては「退職翌日から4年内」まで失効することはないとしても、本来いただけるものがいただけることなく失効日を迎えてしまうことになるんです。

以上をもとに質問者さんが今後どうなさりたいかの方針を固めたうえで、ハローワークに一度相談に行かれますことを・・・
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