求職者支援訓練と求職者支援制度について、詳しい方お願いします。
求職者支援訓練(実践コース)を受講しようか迷っているのですが、その際に支援制度の給付金も同時に申請しようと考えています。
制度の説明を詳しく見ていくと、訓練終了後、連続受講が可能なのは(基礎コース)のみ。
となっていました。
求職者支援訓練の実践コース受講後、他の訓練(基金訓練・公共職業訓練・支援訓練の基礎コース等)
を連続で受講する事・又、その際、給付金を受給する事は可能でしょうか?
訓練受講後、再就職が決まらない場合と、他の訓練に今回受けようとする訓練の後、受講したい訓練があった為です。
宜しくお願いします。
求職者支援訓練(実践コース)を受講しようか迷っているのですが、その際に支援制度の給付金も同時に申請しようと考えています。
制度の説明を詳しく見ていくと、訓練終了後、連続受講が可能なのは(基礎コース)のみ。
となっていました。
求職者支援訓練の実践コース受講後、他の訓練(基金訓練・公共職業訓練・支援訓練の基礎コース等)
を連続で受講する事・又、その際、給付金を受給する事は可能でしょうか?
訓練受講後、再就職が決まらない場合と、他の訓練に今回受けようとする訓練の後、受講したい訓練があった為です。
宜しくお願いします。
昔の制度と混同してますね、1度給付金を受けると次回は6年後です。
昔は基礎→実践と連続して受講できました
今は基礎→6年後じゃないと給付金は貰えません
それと実践から基礎は今も昔も連続受講の対象外です、そもそも無理です
昔は基礎→実践と連続して受講できました
今は基礎→6年後じゃないと給付金は貰えません
それと実践から基礎は今も昔も連続受講の対象外です、そもそも無理です
ハローワークについて。
ハローワークは初めてです。
近々求職者登録をします。
登録したあとハローワークのパソコンを使わず、家のパソコンでハローワークインターネットサービスを利用し
たいのですが、内容は同じですか?
ハローワークは初めてです。
近々求職者登録をします。
登録したあとハローワークのパソコンを使わず、家のパソコンでハローワークインターネットサービスを利用し
たいのですが、内容は同じですか?
家で見る場合、情報を公開している求人もあるし、
会社名等を非公開にしている求人もあります。
ハローワークにあるPCでは全部の情報が見られます。
どのみち受けよう!となった場合には
ハローワークに出向いて紹介状を作ってもらう必要がありますし
家で見るのはあくまで情報収集程度、
時間があるならハローワークに出向くことをオススメします。
会社名等を非公開にしている求人もあります。
ハローワークにあるPCでは全部の情報が見られます。
どのみち受けよう!となった場合には
ハローワークに出向いて紹介状を作ってもらう必要がありますし
家で見るのはあくまで情報収集程度、
時間があるならハローワークに出向くことをオススメします。
長期~短期へ就業した際の雇用保険受給資格について
2007.9月末まで長期派遣で働き10月1日から続けて短期パートで就業しております。
継ぎ目無しに働いたのですが、こちらも期間限定パートのため3月末にて終了します。
この場合、雇用保険は継続されていたと考えられるのでしょうか。
10月から雇用保険について改正されたようですが、受給資格者にあてはまりますでしょうか。
お詳しい方より、はっきりしたご回答をいただければありがたいです。
2007.9月末まで長期派遣で働き10月1日から続けて短期パートで就業しております。
継ぎ目無しに働いたのですが、こちらも期間限定パートのため3月末にて終了します。
この場合、雇用保険は継続されていたと考えられるのでしょうか。
10月から雇用保険について改正されたようですが、受給資格者にあてはまりますでしょうか。
お詳しい方より、はっきりしたご回答をいただければありがたいです。
受給資格はあります。
過去2年間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あればいいです。
短期パートでも雇用保険の被保険者になっているということですよね。
原則として、平成19年10月法改正から一般と短時間の区分はなくなりました。
長期の派遣の離職票は、ハローワークに持っていっていないでしょうから、長期派遣と短期パートの2枚の離職票をつかうことになります。
10月法改正から基本的に新しい方からみていくことになっています。
離職理由はパートでの契約期間満了による退職になり、3ヶ月の給付制限期間はありません。
ただし、失業給付の基本手当日額の計算に関しては、新しい方から6ヶ月間の賃金で計算するので、短期でもパートの10月から3月末までの賃金総額で計算することになります。
もし短期パートの方では、雇用保険の被保険者になっていないのであれば、長期の派遣の離職票で雇用保険の給付を受けることになります。
9月末で退職しているので、法改正前の基準で6ヶ月の被保険者期間があれば、受給資格があります。
注意点は、今年の9月末までに貰いきることです。
過去2年間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あればいいです。
短期パートでも雇用保険の被保険者になっているということですよね。
原則として、平成19年10月法改正から一般と短時間の区分はなくなりました。
長期の派遣の離職票は、ハローワークに持っていっていないでしょうから、長期派遣と短期パートの2枚の離職票をつかうことになります。
10月法改正から基本的に新しい方からみていくことになっています。
離職理由はパートでの契約期間満了による退職になり、3ヶ月の給付制限期間はありません。
ただし、失業給付の基本手当日額の計算に関しては、新しい方から6ヶ月間の賃金で計算するので、短期でもパートの10月から3月末までの賃金総額で計算することになります。
もし短期パートの方では、雇用保険の被保険者になっていないのであれば、長期の派遣の離職票で雇用保険の給付を受けることになります。
9月末で退職しているので、法改正前の基準で6ヶ月の被保険者期間があれば、受給資格があります。
注意点は、今年の9月末までに貰いきることです。
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